団体名 |
特定非営利活動法人 一休酬恩会 景観保全活動「一休寺裏山を開発から守る会」 |
代表者 |
田宮 宏悦 |
法人認証年月日 |
2006年4月20日 |
所轄庁 |
京都府 |
所在地 |
〒610-0341 京都府京田辺市薪里ノ内102 |
電 話 |
0774−62−0193 |
FAX |
0774−62−5975 |
e-mail |
syuonkai@ikyuji.com |
URL |
http://www.national-trust-ikkyu.org/ |
目 的 |
一休さんをイメージキャラクターとして、清掃美化活動や町づくり事業を行なうとともに、一流の芸術家、文化人が一休さんを囲んで文化サロンを形成した故事に因み地域住民が真実の芸術、文化にふれあう機会を提供することによって、心豊かで活力ある地域社会をつくることを目的とする。
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一休酬恩会役員
役職名 |
氏名 |
勤務先 |
〒 |
住所 |
TEL |
理事長 |
田宮 宏悦 |
舞妓の茶本舗 |
610-0322 |
京田辺市普賢寺上大門2−1 |
0774-62-0256 |
副理事長 |
中村 清 |
(株)京都経営 |
610-0341 |
京田辺市薪西窪21 |
0774-62-2471 |
〃 |
牧草 弘師 |
牧草コンサルタンツ |
610-0362 |
京田辺市東西神屋28−1 |
0774-62-4611 |
〃 |
田邊 宗一 |
酬恩庵 |
610-0341 |
京田辺市薪里の内102 |
0774-62-0193 |
〃 |
小山 光博 |
小山会計事務所 |
610-0311 |
京田辺市草内五反田37−5 |
0774-63-4386 |
理 事 |
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〃 |
仲井 滋 |
仲井芳東園 |
610-0362 |
京田辺市東西神屋9−3 |
0774-62-2458 |
〃 |
田中 治二 |
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610-0341 |
京田辺市薪井手54 |
0774-62-2269 |
〃 |
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〃 |
奥村 康彦 |
奥村製缶 |
610-0301 |
綴喜郡井手町多賀西松ヶ花1 |
0774-82-2078 |
〃 |
木田 松三 |
奈良事務機 |
630-8451 |
奈良市北之庄町736−1 |
0742-61-0721 |
〃 |
井上 昌丈 |
井上塗装店 |
610-0342 |
京田辺市松井里ヶ市30 |
0774-62-2170 |
〃 |
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〃 |
藤林 昌弘 |
藤林化学工業 |
610-0323 |
京田辺市水取地蔵講4-2 |
0774-65-0168 |
〃 |
田中 博 |
田中屋 |
610-0341 |
京田辺市薪高木7−2 |
0774-62-5409 |
〃 |
谷川 隆 |
鞄商社 |
604-0022 |
京都市中京区御池烏丸東第一生命ビル7F |
075-211-3571 |
〃 |
八木 一雄 |
(有)二和産業 |
610-0301 |
綴喜郡井手町多賀上ノ浜20 |
0774-82-5010 |
〃 |
市場 和男 |
アイ・コーティング(株) |
610-0301 |
綴喜郡井手町多賀小字東北河原33 |
0774-82-3186 |
〃 |
寺本 安一 |
株式会社旅工房 京田辺営業所 |
610-0341 |
京田辺市興戸南鉾立4−1 |
0774-63-1803 |
〃 |
坂部 浩 |
坂部税務会計事務所 |
611-0021 |
宇治市宇治米坂33 |
0774-23-1874 |
〃 |
川井 稔 |
舞妓の茶本舗 |
610-0313 |
京田辺市三山木八反坪32 |
0774-62-2004 |
〃 |
守岡 悟 |
共栄自動車 |
610-0343 |
京田辺市大住池之端57-1 |
0774-63-2311 |
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監 査 |
小川 幸一 |
滑w研設備 |
610-0302 |
綴喜郡井手町井手北猪ノ坂5−1 |
0774-82-2145 |
〃 |
喜多 英男 |
市会議員 |
610-0341 |
京田辺市薪里の内68 |
0774-62-1969 |
定 款
特定非営利活動法人一休酬恩会定款
- 総 則
(名 称)
- この法人は、特定非営利活動法人一休酬恩会という。
(事務所)
- この法人は、主たる事務所を京都府京田辺市薪里ノ内102番地に置く。
- 目的及び事業
(目 的)
- この法人は、一休さんをイメージキャラクターとして清掃美化活動や町づくり事業を行うとともに、一流の芸術家、文化人が一休さんを囲んで文化サロンを形成した故事に因み地域住民が真実の芸術、文化にふれあう機会を提供することによって、心豊かで活力ある地域社会をつくることを目的とする。
- 京田辺市及びその周辺の文化的自然環境の保全に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
- この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
(事 業)
- この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 特定非営利活動に係る事業
@能楽鑑賞会の開催事業
A清掃美化活動及びキャンペーン事業
B都市計画の提案制度を活用して行政の町づくりの政策提案事業
C会報誌の発行など、出版・広報事業
D芸術・文化の研究会・関連イベントなどの開催事業
E歴史的景観の保全と活用を推進する事業
F芸術・文化の様々な分野の人を招き講演会の開催等を通じ年代を超えた交流・学習の場を提供する事業
Gナショナルトラストによる京田辺市及びその周辺の土地の買収及び借上げによる保全事業
H京田辺市及びその周辺の文化的自然環境の保全と調査・研究に関わる事 業
Iその他、目的を達成するために必要な事業
- 会 員
(種 別)
- この法人の会員は、次の一種とし会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- 会員 この法人の目的に賛同して入会したもの
(入 会)
- 会員の入会については、特に条件は定めない。
- 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
- 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき
- 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき
- 継続して1年以上会費を滞納したとき
- 除名されたとき
(退 会)
- 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款に違反したとき
- この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
- 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
- 役員及び職員
(種別及び定数)
- この法人に次の役員を置く。
- 理事 15人〜25人
- 監事 2人〜3人
- 理事のうち、1人を理事長、4人以内の副理事長をおく。
- 本会協力者として評議員及び顧問を置く。
(選任等)
- 理事及び監事は、総会において選任する。
- 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
- 評議員及び顧問は、理事長が委嘱する。
(職 務)
- 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること
- この法人の財産の状況を監査すること
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること
- 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
- 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
(任期等)
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長することができる。
- 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
- 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
- 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
- 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
- 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職 員)
- この法人に、事務局長その他の職員を置くことが出来る。
- 職員は、理事長が任免する。
- 総 会
(種 別)
- この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
- 総会は、会員をもって構成する。
(権 能)
- 総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 事業計画及び収支予算並びにその変更
- 事業報告及び収支決算
- 役員の選任または解任、職務及び報酬
- 会費の額
- 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- 事務局の組織及び運営
- その他運営に関する重要事項
(開 催)
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
- 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
- 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(招 集)
- 総会は、前条第2項第3号の規定の場合を除き、理事長が招集する。
- 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
- 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(定足数)
- 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
- 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
- 各会員の表決権は、平等とする。
- やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した会員は、前2条、次条第1項及び第51条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
- 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名、押印しなければならない。
- 理事会
(構 成)
- 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
- 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
- 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき
- 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
- 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招 集)
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議 決)
- 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
- 各理事の表決権は、平等とする。
- やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
- 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
- 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名、押印しなければならない。
- 資産及び会計
(資産の構成)
- この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 会費
- 寄附金品
- 財産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
(資産の区分)
- この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
- この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
(会計の原則)
- この法人の会計は、法第27条各号に定める原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
- この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び予算)
- この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
- 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
- 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
- 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
- この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
- 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負 担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
- 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
- この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
- この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の議決
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 所轄庁による設立の認証の取消
2 前項第1号の事由により、この法人が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
- この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に定めるもののうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合 併)
- この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
- 公告の方法
(公告の方法)
- この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
- 雑 則
(細 則)
- この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が これを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 田宮宏悦
副理事長 中村 清・牧草弘師・田邊宗一・小山光博
理事 田中治二・仲井 滋・山下壽一・奥村康彦・木田松三・
中井義郎・井上昌丈・小川幸一・藤林昌弘・田中 博・
谷川 隆・八木一雄・市場和男・寺本安一・坂部 浩・
川井 稔・駒澤 悟・
監事 市田冨雄・吉村儀一・喜多英男
- この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から19年3月31日までとする。
- この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
- この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日からその事業年度末までとする。
- この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず60,000円とする。
附則
1 この定款は、定款変更認証の日から施行する。